【あ】行
- アカウント型(あかうんとがた)
- 保障に貯蓄機能がついた保険で、貯蓄部分と保障部分がハッキリと分かれている。自由設計型とも呼ばれる。
- 頭金(あたまきん)
- 契約するときに、まとまったお金を保険料の一部として払い込むこと。
- 一時払い(いちじばらい)
- 契約するときに、保険料を一括で払い込む方法。年払いよりも割安。しかし、選択できないものもある。
- 1入院支払限度日数(いちにゅういんしはらいげんどにっすう)
- 1回の入院で、受取れる入院給付金の限度。120日、360日、1000日など。長くなればなるほど保険料は高くなる。
- 1泊2日入院(いっぱくふつかにゅういん)
- 今日入院して明日退院すること。
- 医療保険(いりょうほけん)
- 病気やケガで入院・手術したときに、お金が支払われる保険。
- 延長保険(えんちょうほけん)
- 保険料の支払をやめ、その時の解約返戻金をもとに同じ保障の定期保険へ変更すること。特約はなくなる。
【か】行
- 介護保険(かいごほけん)
- 痴呆や寝たきりになったとき、一時金や年金が受取れる。
- 買増権保障特約(かいましけんほしょうとくやく)
- 将来、保障を増額したい枠を、その時の健康状態にかかわらず、今から保障するもの。
- 解約(かいやく)
- 契約者の意思で、契約を消滅させること。
- 解約返戻金(かいやくへんれいきん)
- 解約したときに受取れるお金。最近では保険料を安くするため、低くしたり、無くしたりするものが多い。
- 格付け(かくづけ)
- 格付け会社が第三者として評価したもの。主な会社はスタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ、JCR。
- 確定年金(かくていねんきん)
- 個人年金保険などで、死亡した場合でも、5年、10年など決まった年数分を遺族が受取れる年金。
- 学資保険(がくしほけん)
- こどもの教育資金の準備に利用される。親が死亡した場合は、その後の保険料が免除される。
- 掛け捨て(かけすて)
- 保障期間が終わると、戻ってくるお金がない、「定期保険」のこと。
- 家族型・妻型・子型(かぞくがた・つまがた・こがた)
- 本人以外に、配偶者や子供の保障をセットしたタイプ。
- カタカナ生保(かたかなせいほ)
- 外資系や日本社でもカタカナ表記の保険会社。ソニー生命、オリックス生命など。
- 簡易保険(かんいほけん)
- 「かんぽ」のこと。郵便局で扱う。職業による加入制限がない。
- がん保険(がんほけん)
- がんで入院・手術したときに、お金が支払われる保険。入院給付金が無制限で、診断給付金がある。
- 逆ザヤ(ぎゃくざや)
- 予定利率よりも実際の運用利回りが低い状態。
- 給付金(きゅうふきん)
- 入院や手術をしたときに受取るお金。
- 給付制限・条件付契約(きゅうふせいげん・じょうけんつきけいやく)
- 契約の際に保険金の削減や保険料の割増、特定状態を対象外とする契約。
- 共済(きょうさい)
- JAや全労済など特定の組合員を対象に販売している商品。
- クーリングオフ(くーりんぐおふ)
- 申込をした後でも、8日以内であればやめることができる制度。
- 契約応答日(けいやくおうとうび)
- 保険に入った後に、毎年迎える契約日のこと。
- 契約者(けいやくしゃ)
- 保険を申し込んで、保険料を払う人。契約上の一切の権利をもつ。
- 契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)
- 保険をやめたときに戻ってくるお金の範囲内で、保険会社からお金を借りること。
- 契約日(げんがく)
- 保障額を減らすことで、保険料を安くすること。
- 減額(けいやくび)
- 保険の期間や契約年齢の基準となる日。通常は保障の始まる日。
- 更新(こうしん)
- 契約者から連絡がなければ、健康状態に関わりなくそのまま続けること。
- 更新型(こうしんがた)
- 保険料が更新時の年齢で再計算されるタイプで、ほとんどの場合、値上がりする。
- 告知義務違反(こくちぎむいはん)
- 現在の健康状態や過去の病歴についてウソをつくこと。
- 告知書(こくちしょ)
- 保険がかけられる人の健康状態や職業などについて保険会社へ報告する書面。
- 国内生保(こくないせいほ)
- 老舗の日本の生命保険会社。ニッセイや第一生命のこと。
【さ】行
- 差額ベット代(さがくべっとだい)
- 個室から4人部屋までが対象となる健康保険対象外の料金。1日数千円からウン万円まである。
- 三大疾病(さんだいしっぺい)
- がん、急性心筋梗塞、脳卒中のこと。
- 自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)
- 保険料の支払いが難しくなった場合、契約をやめたら戻ってくるお金の範囲内で自動的に立て替える方法。
- 失効(しっこう)
- 保険が切れること。月払いのばあい、支払日の翌月末までに支払いがないと消滅します。
- 死亡保障(しぼうほしょう)
- 死亡または高度障害状態になった場合に保障が受けられるもの。定期保険や終身保険。
- 主契約(しゅけいやく)
- ベースとなる保険。「定期付終身保険」は終身保険が主契約となる。
- 収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん)
- 死亡保険金を、遺族が年金形式で受取る保険。生活保障保険とも呼ばれる。
- 所得保障保険(しょとくほしょうほけん)
- ケガや病気で働けなくなったときに、お金を年金形式で受取る保険。
- 終身保険(しゅうしんほけん)
- 一生涯続く死亡保険。
- 終身年金(しゅうしんねんきん)
- 生きている限り一生受け取れる年金のこと。
- 上皮内新生物(じょうひないしんせいぶつ)
- 組織の表面にとどまったごく初期のがん。粘膜内がん・上皮内がんとも呼ばれます。
- 診断給付金(しんだんきゅうふきん)
- 「がんです。」と、診断された時に支払われるお金。
- 据え置き(すえおき)
- 支払われたお金をすぐに受取らず、保険会社に預けておくこと。
- ステップ払い(すてっぷばらい)
- 保険料を最初は低くして、後に割増して払う方法。
- 生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)
- 前は成人病と呼ばれていた。生活習慣によって引き起こされる疾患(肥満・高血圧・循環器病など)の総称。
- 生死混合保険(せいしこんごうほけん)
- 養老保険のこと。
- 生存給付金(せいぞんきゅうふきん)
- 生きていた場合に、一定期間ごとに支払われるお金。祝い金のこと。
- 生存保険(せいぞんほけん)
- 満期まで生きていたときに保障が受けられる保険。年金保険など。
- 生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
- 一年間の保険料が所得から差し引かれ、住民税と所得税が軽減される。
- 責任開始期(せきにんかいしき)
- 保障が始まる日。申込書、初回保険料、告知書の3つが揃った日。ただし、がん保険は91日目から。
- 責任準備金(せきにんじゅんびきん)
- 保険会社が将来の保険金などの支払いのため、積み立てているお金。
- 前納(ぜんのう)
- 前もって数回分の保険料を払ってしまうこと。
- 全期前納(ぜんきぜんのう)
- 全期間分の保険料を払ってしまうこと。一時払いとは異なり、契約が消滅した以降の保険料は払い戻される。
- 全期型(ぜんきがた)
- 保障期間中の保険料が一定で変わらないもの
- 全期払い(ぜんきばらい)
- 保障が終わるまで保険料を払い続ける方法。
- 増額(ぞうがく)
- 今入っている保険の保障額を増やすこと。健康状態や保険種類によってできないこともある。
- 相互会社(そうごがいしゃ)
- 保険会社のみ認められた会社の形態。契約者は社員となる。
- ソルベンシーマージン比率(そるべんしーまーじんひりつ)
- 保険会社が通常の予測を超えたリスクに対応できるかどうかを判断する指標。
- 損保系生保(そんぽけいせいほ)
- 東京海上あんしん生命、三井住友きらめき生命などのこと。
【た】行
- 第三分野(だいさんぶんや)
- 医療保険、がん保険、傷害保険や介護保険のこと。
- 短期払い(たんきばらい)
- 保障期間よりも短い期間で保険料を払い終わってしまうこと。60歳払込や10年払込など。
- 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
- 住宅ローンを利用するときなどに入る保険。団信と呼ばれている。
- 団体保険(だんたいほけん)
- 会社や組合で希望者が任意加入できるグループ保険のこと。
- 定期付終身保険(ていきつきしゅうしんほけん)
- 主契約の終身保険に掛け捨ての定期保険特約が付いたもの。
- 逓減定期保険(ていげんていきほけん)
- 保険料は変わらず、保障額が一定の割合で減っていく定期保険。
- 逓増定期保険(ていぞうていきほけん)
- 保険料は変わらず、保障額が一定の割合で増えていく定期保険。
- 転換(てんかん)
- それまで入っていた保険を下取りし、同じ保険会社の新しい保険に入りなおすこと。
- 定期保険(ていきほけん)
- 5年、10年など、一定期間内に死亡保険金が支払われる保険。
- 特別勘定(とくべつかんじょう)
- 変額保険や変額年金などの運用資産を他の資産と分けたもの。
- 特約(とくやく)
- ベースの保険に付けるオプション。特約だけでは契約できない。
【な】行
- 入院給付金(にゅういんきゅうふきん)
- 入院した日数により支払われるお金。
- 年払い(ねんばらい)
- 保険料を年1回で払い込むこと。月払い・半年払いより割安。
【は】行
- 破たん(はたん)
- 営業不振、資産悪化によって存続できなくなること。予定利率や満期金が下げられることになる。
- 日帰り入院(ひがえりにゅういん)
- 朝、入院して夕方退院するといった入院。入院料の支払いで判断される。
- 払込期間(払込期間)
- 保険料を支払う期間のこと。
- 払済保険(はらいずみほけん)
- 保険料の支払いをやめ、その時の解約返戻金で、保障額の少ない保険に変更する方法。特約はなくなる。
- 半年払い(はんとしばらい)
- 保険料を半年ごとに払い込むこと。月払いより割安。
- 被保険者(ひほけんしゃ)
- 保険がかけられている人。
- 夫婦終身年金(ふうふしゅうしんねんきん)
- 夫婦どちらかが生きている限り受取れる年金。
- 復活(ふっかつ)
- 保障が切れた保険を、もとの契約に戻すこと。告知、それまでの保険料と利息が必要になる。
- 復旧(ふっきゅう)
- 払済保険や延長保険をもとの契約に戻すこと。
- 保険期間(ほけんきかん)
- 保障が効いている期間のこと。
- 保険金(ほけんきん)
- 死亡、高度障害または満期になったときに支払われるお金。
- 保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)
- お金が支払われる人。通常は法定相続人を指定する。
- 保険契約者保護基金(ほけんけいやくしゃほごききん)
- 保険会社の経営危機に対応するために創設された基金。
- 保険事故(ほけんじこ)
- 支払いの原因となる出来事。
- 保険年齢(ほけんねんれい)
- 満年齢をそのまま使う会社や満年齢の端数が6カ月を超える場合、一つ上の年齢にする会社もある。
- 保険料(ほけんりょう)
- 契約者が支払うお金。共済や簡保は掛け金という。
- 保険料払込満了(ほけんりょうはらいこみまんりょう)
- 保険料の支払いが終わること。
【ま】行
- 満期(まんき)
- 保険期間の終了時のこと。
- 無選択型保険(むせんたくがたほけん)
- 職業や健康状態などの告知・診査なしで誰でも加入できる保険。
- 無配当保険(むはいとうほけん)
- お金が余った場合に分配する配当をなくして、保険料を安くしたもの。
- 免責事由(めんせきじゆう)
- 責任開始日や一定期間内の自殺など保険会社が支払いを免れる特定の事由。
- 免責期間(めんせききかん)
- 保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間。
【や】行
- 約款(やっかん)
- 契約者と保険会社の権利義務を規定したもの
- 優良体割引(ゆうりょうたいわりびき)
- 喫煙しない人や健康診断の結果が良かった人は、割引保険料で加入できる。健康体割引とも言う。
- 有期払い(ゆうきばらい)
- 一定期間、保険料を払うやり方。
- 養老保険(ようろうほけん)
- 死亡保障に加え、満期には死亡保険金と同額のお金を受取れる保険。貯蓄性が高い。
- 予定利率(よていりりつ)
- 運用によって得られる収益を予定して、予め割り引いた保険料を計算するときに使用する利率。
【ら】行
- リビングニーズ(りびんぐにーず)
- 余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金が受取れる。この特約の保険料は必要ない。
【わ】行